| 高齢社会対策区市町村包括補助事業〔住宅改善事業(バリアフリー化等)〕 区市町村別事業概要一覧 |
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| 特別区 1 | 特別区 2 | 特別区 3 | 特別区 4 | 市町村 1 | 市町村 2 | 市町村 3 | 市町村 4 | 市町村 5 |
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板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 |
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国分寺市 国立市 西東京市 福生市 狛江市 東大和市 |
清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 |
あきる野市 瑞穂町 日の出町 奥多摩町 桧原村 八丈町 |
| 事業名:板橋区高齢者住宅設備改造費助成事業 | 窓口:おとしより保健福祉センター介護普及係 (TEL:03−5970−1120) |
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| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | |
| 介護予防住宅改修 | 区内に住所を有する65歳以上の在宅の高齢者で、住宅の改修が必要であると認められる者のうち ・非該当者 ・転倒のリスクが高く、介護予防ケアプラン作成済の者 ・要支援・要介護者 ※介護予防住宅改修は、要支援・要介護者は不可 |
.・要介護認定申請または、介護予防ケアプラン作成済 ・事前相談 ・PTまたはOT、支援事業者、施工業者で訪問し状況確認 ・改修可否調査・改修計画の立案 ・申請 ・助成決定 ・工事完了届により、PTまたはOTが訪問し確認 ・申請者からの請求により支払 |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 |
100,000円 | ・給付限度額内の10% (限度額を超えた分は、全額自己負担) 生活保護受給世帯は給付限度額内全額免除 |
| 住宅設備改修 | ・浴槽の取替え 100,000円 ・流し、洗面台の取替え(原則として、居室で車いすを使用している者) 100,000円 |
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| 事業名:練馬区自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:練馬総合福祉事務所高齢者支援係 (TEL:03−3993−1111代) 光が丘総合福祉事務所高齢者支援係(TEL:03−5997−7716) 石神井総合福祉事務所高齢者支援係(TEL:03−5393−2814) 大泉総合福祉事務所高齢者支援係 (TEL:03−5905−5271) |
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| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
| 予防改修給付 | 65歳以上の在宅の区民 | 介護保険の要支援・要介護認定の対象とならない方のうち、日常の動作に何らかの支障があって、予防改修が必要と認められる方 | ・介護予防プランを作成し、住宅改修要否を判断 ・本人・在宅介護支援センター・事業者で工事内容打合せ ・申請書の提出 ・本人に決定通知書、事業者に委託通知書交付 ・工事完了届により、在宅介護支援センター職員が訪問確認 ・事業者の請求により支払い |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・上記の各工事に付帯して必要な工事 |
200,000円 | ・限度額範囲内で改修にかかる費用の10%が利用者負担 ・生活保護受給者と、住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者は、限度額範囲内で改修に係る費用は公費負担 |
| 住宅設備 改修給付 |
介護保険の要支援・要介護認定を受けている方のうち、身体機能の低下や障害のため既存の設備の使用が困難な方で、設備改善が必要と認められる方 | ・本人・ケアマネージャー・事業者で工事内容の打合せ ・申請書提出 ・本人に決定通知書、事業者に委託通知書交付 ・工事完了後、書類・写真により完了確認 ・事業者の請求により支払い |
・浴槽の取替え 200,000円 ・流し、洗面台の取替え 120,000円 ・便器の洋式化 100,000円 |
・限度額範囲内で改修にかかる費用の30%が利用者負担 ・生活保護受給者と、住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者は、限度額範囲内で改修に係る費用は公費負担 |
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| 事業名:高齢者住宅改修事業 | 窓口:福祉部高齢サービス課在宅支援係 (TEL:03−3880−5111)内線1965〜1969 |
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| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | |
| 住宅改修 予防給付 |
65歳以上の介護保険の要介護認定が「自立」の高齢者で、日常の動作に低下が認められる者 | ・申請受付後 ・地域包括支援センター職員による訪問調査 ・給付対象可否決定 ・工事完了後改修工事施工前、施行後の写真を提出(工事内容により現場確認) ・事業者の請求 ・区が支払う。自己負担分は本人が事業者へ支払い |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 |
200,000円 | ・生活保護受給世帯・非課税世帯の老齢福祉年金受給者及び介護保険料の所得段階が第2段階、第3段階のB・C階層の者 0% ・上記以外の者 10%負担 |
| 住宅設備 改修給付 |
65歳以上の高齢者で、 日常の動作に低下が認められ、 介護保険では「要介護」「要支援」の者 |
・浴槽の取替え(給湯設備を除く) 200,000円 ・流し、洗面台の取替え 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
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| 事業名:葛飾区高齢者自立支援住宅改修費及び葛飾区高齢者住宅設備改修費助成事業 | 窓口:福祉部高齢者支援課在宅サービス係 (TEL:03−5654−8259) 地域包括支援センター |
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| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | |
| 自立支援 住宅改修 |
65歳以上の在宅で生活している特定高齢者(運動機能低下)の方のうち、在宅での生活を継続するために住宅改修が必要と認められた方 | ・工事施工前の事前相談 ・調査(要否の決定) ・必要書類の提出 ・助成決定 ・写真による完了確認、及び地域包括支援センター職員又はケアマネージャーによる完了検査 |
・手すりの取付け ・段差の解消 ・床材の変更 ・引戸への扉変更 ・便器の洋式化 ・その他附帯する工事 |
200,000円 | 基準額の範囲で10%負担 |
| 住宅設備 改修給付 |
65歳以上の在宅で生活している方で、「要支援」「要介護」の認定を受け、在宅での生活を継続するために住宅改修が必要と認められる方 | ・浴槽の取替え 379,000円 ・流し、洗面台の取替え 156,000円 |
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| 事業名:江戸川区住まいの改造助成事業 | 窓口:福祉部すこやか熟年課住宅係 (TEL:03−5654−8259) |
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| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | |
| 住まいの 改造助成 |
60歳以上の高齢者で介助が必要な方 | 1.相談 2.訪問 3.申請(見積書等) 4.審査・決定 5.工事 6.検査 7.申請者へ助成(申請者が施工業者に支払) |
訪問調査のうえ区が必要と認めた部分の工事を該当とする ただし、介護保険の住宅改修費を除く分とする |
上限設定なし ただし金額の審査あり |
本人負担はなし、また所得による制限なし |
| ※住まいの改造助成事業は江戸川区独自事業です。 | |||||
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