| 高齢社会対策区市町村包括補助事業〔住宅改善事業(バリアフリー化等)〕 区市町村別事業概要一覧 |
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国分寺市 国立市 西東京市 福生市 狛江市 東大和市 |
清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 |
あきる野市 瑞穂町 日の出町 奥多摩町 桧原村 八丈町 |
| 事業名:高齢者自立支援住宅改修事業 | 窓口:健康福祉部高齢支援課高齢福祉係(TEL:042−492−5111)内線589 | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額; | 負担率 | ||
| 住宅改修 予防給付 |
65歳以上の高齢者で、 住宅改修が必要と認められる方 |
・介護保険認定の非該当の方 ・介護予防特定高齢者に該当する方 |
1) 相談 2) 申請 3) 訪問調査 4) 決定 5) 施工工事 6)確認 7)支払い |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 |
200,000円 | 1) 生活保護受給世帯、受給者 0% 2) 1人世帯5,852,000円未満で1)以外の方 10%負担 ただし、基準額を超えた分については全額負担 |
| 住宅設備 改修給付 |
要支援・要介護 | ・浴槽取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
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| 事業名:東久留米市高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:健康福祉部介護福祉課介護サービス係(TEL:0424−70−7777)内線2555 | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
| 住宅改修 予防給付 |
65歳以上(ただし、疾病等の場合60歳以上) | 自立 | 1)市窓口に給付申請、 2)竣工後、給付請求に基づく支給 |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 |
160,000円 を限度 |
10%負担 ただし、限度額を超過した場合は、その超過した額に、支給限度の10%を加えた額の合計額 |
| 住宅設備 改修給付 |
要支援または要介護 | ・浴槽取替え 379,000円 ・流し、洗面台の取替え 156,000円 ・便器の洋式化 106,000円 |
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| 事業名:高齢者自立支援住宅改修事業 | 窓口:健康福祉部高齢福祉課介護給付グループ(TEL:042−590−1233) | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
| 予防給付 | 次のいずれかに該当する者 1) 介護保険法に規定する地域支援事業における「特定高齢者把握事業において把握された特定高齢者」であって住宅改修が必要な方 2)介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病以外の疾病などにより介護が必要な方 ※市内在住で、介護保険サービスの対象外の者 |
1.要介護認定の結果が非該当の者 2.65歳未満で介護保険の対象外の疾病等のために介護が必要な者 |
1)介護保険対象者であるかの確認。 介護保険非該当者は申請書等、必要書類を提出してもらう。 必ず工事前の申請が必要。着工後・完成後の申請は認められません。 2)給付額は改修業者に直接払います。 |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 ※限度額内で2回以上の改修ができる |
200,000円 | 10%負担 ただし、限度額を超過した場合は、その超過した額に、支給限度の10%を加えた額の合計額 ※生活保護受給世帯は負担なし |
| 改修給付 | 要支援または要介護 ※市内在住で、介護保険サービスの対象外の者 |
身体機能の低下に伴い現在の設備での使用が困難な者 | ・浴槽取替え等 379.000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ※それぞれの改修工事について、給付額にかかわらず、1回を限度とする。 |
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| 事業名:多摩市高齢者住宅改造費助成事業 | 窓口:健康福祉部高齢福祉課相談支援担当(TEL:042−338−6846)直通 | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
| 住宅改修 予防給付 |
おおむね65歳以上の高齢者であって、 住宅の改造が必要と認められる方 |
自立 (虚弱) |
原則として対象者からの申請に基づく現物給付。 1) 申請 2) 地域包括支援センターによる現地確認 3) 市と支援センターで協議 4) 業者による見積り及び施工前の写真、施工図の提示 5) 決定 6) 工事 7)支払い |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・床材の変更 ・引戸への扉変更 (上の・4つは居室改善) ・その他附帯する工事 |
200,000円 | 1)10%負担(基準額を限度) 2)生活保護受給世帯は、10%負担分減免 |
| 住宅改修 設備給付 |
自立(虚弱) 要支援以上 |
・浴場改善(低い浴槽へ交換) 379,000円 ・台所改善(流し洗面台の交換) 156,000円 ・便所改善(洋式便器へ交換) 106,000円 |
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| 事業名:稲城市高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:福祉部高齢福祉課地域支援係(TEL:042−378−2111)内線227 | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
| 住宅改修 予防給付 |
おおむね65歳以上の高齢者であって、日常生活の動作に困難があり、又は、相当の時間がかかり、これを改善するために住宅の改修が必要と認められる者 | 介護保険非該当で改修が必要と認められる者 | 1)要介護認定 2)事前相談 3)担当課、在宅介護支援センターで訪問相談申請受付 4)決定 5)工事 6)工事完了確認 7)支払い |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 |
200,000円 | 1)生活保護受給者 0% 2)上記以外 10%負担 |
| 住宅設備 改修給付 |
介護保険において要介護認定及び要支援認定と判定された者で、改修が必要と認められる者 | 要支援以上 | ・浴槽取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
1)生活保護受給者 0% 2)上記以外 介護保険料階層区分 T・・・ 0%負担 U・・・ 5%負担 V・・・10%負担 W・・・15%負担 X・・・15%負担 |
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| 事業名:羽村市高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:福祉部高齢福祉課高齢福祉係(TEL:042−555−1111)内線177 | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
| 住宅改修 予防給付 |
おおむね65歳以上で、 日常生活動作の低下により、住宅の改修が必要と認められる者 |
介護保険法における要介護認定及び要支援認定の結果、非該当と認定された者 | 1)相談 2)訪問調査 3)申請 4)審査決定 5)施工 6)工事完了後現場確認 7)施工業者への支払い |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 |
200,000円 | 1)生活保護受給者 0% 2)その他 10%負担 |
| 住宅設備 改修給付 |
介護保険法における要介護認定及び要支援認定の結果、要介護1から5、要支援及び非該当と認定された者のうち、身体機能の低下に伴って、既存の設備での使用が困難な者 | ・浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事 379,000円 ・流し、洗面台の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事 156,000円 |
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