| 高齢社会対策区市町村包括補助事業〔住宅改善事業(バリアフリー化等)〕 区市町村別事業概要一覧 |
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清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 |
あきる野市 瑞穂町 日の出町 奥多摩町 桧原村 八丈町 |
| 事業名:高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:保健福祉部介護福祉課高齢サービス係(TEL:042−544−5111) | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額; | 負担率 | ||
| 住宅改修 予防給付 |
65歳以上の高齢者であって、 |
要介護認定「非該当」 | 1)相談 2)改修助言 3)調査 4)申請 5)決定 6)工事依頼・着工 7)工事完了・調査 8)支払い |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 |
200,000円 | 1)補助対象経費が基準額未満なら本人10%負担(ただし、生活保護受給世帯は免除) 2)補助対象経費が基準額以上ならば、基準額の10%と基準額を超えた額を本人負担(ただし、生活保護受給世帯は基準額の10%は免除) |
| 住宅設備 改修給付 |
要介護認定「非該当」「要支援」「要介護」 | ・浴槽の取替等 379,000円 ・流し、洗面台の取替 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
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| 事業名:調布市高齢者住宅改修費給付事業 | 窓口:福祉部高齢者支援室高齢福祉担当 (TEL:042−481−7150) | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
| 住宅改修 予防給付 |
・予防給付:介護保険制度で非該当の認定を受けた 65歳以上の方 ・設備改修給付:65歳以上の 改修が必要と認められた方 *市内に住所を有する者 |
自立 (虚弱) |
1)担当課・地域包括支援センター事前相談 2)要介護認定確認及び申請指導 3)地域包括支援センターに申請 4)訪問調査 5)給付助成の決定 6)地域包括支援センター工事完了後実地調査 7)施工業者へ支払う |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 |
200,000円 | 1)基準額内で、現に用した費用の10% 2)生活保護、住民税非課税世帯は無料 |
| 住宅設備 改修給付 |
自立(虚弱) 要支援・要介護 |
・浴槽の取替等 379,000円 ・流し、洗面台の取替 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
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| 事業名:在宅高齢者生活支援事業 | 窓口:健康福祉部高齢者福祉課介護予防係(TEL:042−724−2146)直通 | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 ※○は市で上乗せ助成 |
負担率 | ||
| 住宅改修 予防給付 |
おおむね65歳以上の高齢者であって、住宅改修が必要と認められた方 | 介護保険・自立判定を受けた特定高齢者 | 1)地域包括支援センター(特定高齢者及び要支援1・2の方)またはケアマネージャー(要介護1〜5の方)が訪問調査を行い、市に申請 2)事前審査 3)助成内容決定 4)工事着手 5)施工後、完了確認 *工事完了後、市が施工業者へ公費助成額を支払う |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 |
200,000円 | 1)基準額内で、現に用した費用の10%自己負担 2)基準額を超える場合の超過額は全額自己負担 3)生活保護受給者は基準額内無料 |
| 住宅設備 改修給付 |
要支援 要介護 |
・浴槽・給湯等の取替 379,000円 ・流し、洗面台の取替 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
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| 事業名:小金井市高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:福祉保健部介護福祉課高齢福祉係(TEL:042−387−9845) | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
| >住宅改修 予防給付 |
・原則として65歳以上で、住宅の改修が必要と認められる虚弱高齢者 ・介護保険法施行例に規定する特定疾病の者で、住宅の改修が必要と認められる者 |
要介護認定の判定結果が自立 | 1)担当課・地域包括支援センターで申し込み受付け 2)訪問調査 3)決定 4)工事着手 5)工事完了確認 6)業者へ基準額の90%(課税世帯)か97%(非課税)を支払い |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 |
>一家屋につき 200,000円 限度 |
1)生計中心者が市民税課税世帯の場合、基準額を上限に改修費の10%負担 2)非課税の場合は、基準額を上限に改修費の3%負担 |
| 住宅設備 改修給付 |
要介護認定の判定が自立〜要介護 | ・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 併用の場合一家屋につき 379、000円限度 |
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| 事業名:高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:健康福祉部介護福祉課在宅地域支援係(TEL:042−346−9539) | ||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | |
| 住宅改修 予防給付 |
おおむね65歳以上 (入院・入所中の方は対象外) ○住宅改修予防給付は介護保険認定非該当者及び未申請だが住宅改修が必要と認められる方" |
1)相談により、市職員が訪問 2)決定後工事 3)完了確認 4)事業者に公費負担額を支払う |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 |
200,000円 | 1)給付限度額の範囲で10%負担 2)生活保護受給者は、10%負担無し |
| 住宅設備 改修給付 |
・浴槽の取り替え 379,000円 ・流し、洗面台の取替 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 | ||||
| 事業名:高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:福祉保健部高齢福祉課在宅サービス係 (TEL:042−585−1111)内線2421〜2424 | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
| 住宅改修 予防給付 |
65歳以上で日常生活の動作に困難があるため住宅改修の給付が必要と認められる者 市内に住所を有する在宅生活者 |
介護保険の非該当(虚弱) | ・高齢福祉課又は在宅介護支援センターに事前相談。 ・担当者の訪問相談及び助言 ・必要と認められる個所の改修工事給付 |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 |
200,000円 | 1)基準額の範囲で10%負担(超過額は自己負担) 2)生活保護受給者は10%負担無し |
| 住宅設備 改修給付 |
非該当 (虚弱) 〜 要介護5 |
・浴槽の取替等 379,000円 ・流し、洗面台の取替 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 | ||||
| 事業名:高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:保健福祉部高齢介護課サービス係(TEL:042−393−5111) | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
| 住宅改修 |
65歳以上の方で要介護認定の申請をし「非該当」となった方。 | 自立 | 1)地域包括支援センターが訪問し相談 2)住宅改修工事の見積書・設計図等と地域包括支援センターで記載した意見書をつけて、事前申請 3)補助決定 4)工事完了報告(地域包括支援センターの現地調査後、改修前後の写真をつけて) 5)補助確定 6)利用者に補助金を支払 |
・手すりの取付け ・段差解消 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への取替え |
200,000円 | 10%負担 |
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