| 高齢社会対策区市町村包括補助事業〔住宅改善事業(バリアフリー化等)〕 区市町村別事業概要一覧 |
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| 特別区 1 | 特別区 2 | 特別区 3 | 特別区 4 | 市町村 1 | 市町村 2 | 市町村 3 | 市町村 4 | 市町村 5 |
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国分寺市 国立市 西東京市 福生市 狛江市 東大和市 |
清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 |
あきる野市 瑞穂町 日の出町 奥多摩町 桧原村 八丈町 |
| 事業名:八王子市高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:健康福祉部高齢者支援課(TEL042−620−7243) | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
| 予防給付 | おおむね65歳以上の高齢者で、在宅生活における危険を予防し、要介護状態に陥る事を防止する | 介護保険で非該当の者 | 1.介護保険申請 2.非該当判定 3.住宅改修申請 4.決定(許可) 5.工事施工 6.完了確認(写真・現場) 7.施工者への支払 |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差解消 ・すべり防止・移動の円滑化のための床材変更 ・引戸への変更等 ・洋式便器等への便器の取り替え |
200,000円 | 原則10% 生活保護受給者等は、10%負担を免除する事ができる |
| 設備改修 給付 |
介護保険で非該当の者及び要支援・要介護判定を受けた者で、市の調査で必要と認められた者 | ・浴槽の取替え 379,000円 ・流し、洗面台の取替え 156,000円 ・便器の洋式化 106,000円 |
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| 事業名:高齢者自立等支援住宅改修給付事業 | 窓口:福祉保健部高齢福祉課在宅支援係 (TEL:042−523−2111) 内線404 | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
| 住宅改修 予防給付 |
・要介護認定での非該当者及び 身体機能の低下に伴い、調査の結果既存の設備での使用が困難な者 ・市内に住所を有し |
非該当 (虚弱) |
原則として対象者からの申請に基づく現物給付。 1) 申請 2) 住宅改修アドバイザー、市職員による事前調査 3) 改修可否の判断 4) 給付申請 5) 給付決定 6) 工事施行 7) 工事完了後、現場確認 8) 支払い |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 |
200,000円 | 1)10%負担(基準額を限度) 2)生活保護受給世帯は、10%負担分減免 |
| 住宅設備 改修給付 |
非該当(虚弱) 要支援 要介護 |
・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え等 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
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| 事業名:住宅改善事業 | 窓口:福祉保健部高齢者福祉課高齢者福祉係サービス調整担当(TEL:0422−60−1846) | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 ※○は市で上乗せ助成 |
負担率 | ||
| 住宅改修 予防給付 |
65歳以上の者(65歳未満の者で特に必要があると認められる者を含む。)であって、 日常生活動作に困難があり、注意を要する状態にある者 |
特定疾病以外の60〜64歳 | 1.在宅介護支援センターに事前相談 2.申請 3.在宅介護支援センター職員による訪問調査等 4.補助器具センターの住宅改修アドバイザーの訪問によるアドバイス 5.決定 6.工事完了 7.助成額については、補助器具センターが直接施工者に支払う |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 |
200,000円 | 1)10%負担(基準額を限度)限度額を超える部分は全額負担 2)生活保護世帯は、本人負担免除 |
| 住宅設備 改修給付 |
要支援 ・ 要介護 |
○便器洋式化 306,000円 ・浴槽取替え等 379,000円 ・流し、洗面台取替え 156,000円 |
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| 介護保険制度を優先して利用することが前提 | ○便器洋式化 306,000円 ・浴槽取替え等 379,000円 ・流し、洗面台取替え156,000円 ○居室工事 250,000円 ○玄関等工事 150,000円 |
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| 事業名:高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:高齢者支援室高齢者相談係 (TEL:0422−45−1151)内線2624 | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
| 住宅改修 予防給付 |
65歳以上の高齢者であって、 日常生活動作に困難がある者 なお、要介護認定の結果通知を受けていること |
自立 | 1.事前相談 2.申し込み(受付) 3.訪問調査(アセスメント) 4.給付決定または却下(通知) 5. 工事完了届(施工前後の写真添付)により完了確認 6. 支払い |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 |
200,000円 | 階段昇降機以外は、 1)10%負担(基準額を限度) 2)生活保護世帯は0% 階段昇降機は、 前年度の所得により 1)20%負担 2)50%負担 3)100%負担 |
| 住宅設備改修給付 | 自立、要支援、要介護 (階段昇降機のみ要介護3〜5) |
・浴槽の取替え等 379,000円 ・流し、洗面台の取替え 156,000円 ・便器の洋式化 106,000円 ・階段昇降機(直線) 876,000円 ・階段昇降機(曲線) 1,854,000円 |
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| 事業名:青梅市高齢者住宅改造費助成事業 | 窓口:高齢介護課庶務係(TEL:0428−22−1111)内線271 | ||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | |
| 自立支援 改修給付 |
65歳以上の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者 ただし、介護保険における要介護認定を要し、自立支援改修給付については、要介護認定の判定結果が自立(虚弱)であること |
申請時、またはその前に介護保険の判定を確認後、申請を受け訪問調査する | 介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・上記の各工事に附帯して必要な工事 |
200,000円 | 10%本人負担、生活保護受給者は免除 |
| 住宅設備 改修給付 |
・浴槽の取替等 379,000円 ・流し、洗面台の取替 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
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| 事業名:高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 窓口:福祉保健部高齢者福祉課介護支援係 (TEL:042−335−4470) | |||||
| 分類 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成基準額 | 負担率 | ||
| 住宅改修 予防給付 |
65歳以上の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者 ただし、原則として介護保険における要介護認定を要し、住宅改修予防給付については、要介護認定の判定結果が自立であること |
要介護 認定 「非該当」 |
1)相談 2)改修助言 3)調査 4)申請 5)決定 6)工事契約・着工 7)工事完了・調査 8)支払い 9)モニタリング |
介護保険と同種目 ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・・上記の各工事に付帯して必要な工事 |
200,000円 | 1)補助対象経費が基準額未満なら本人10%負担(ただし、生活保護受給世帯は免除) 2)補助対象経費が基準額以上ならば、基準額の10%と基準額を超えた額を本人負担(ただし、生活保護受給世帯は基準額の10%は免除) |
| 住宅設備 改修給付 |
要介護認定 「非該当」「要支援」「要介護1〜5」 |
浴槽の取替等 379,000円 ・流し、洗面台の取替 156,000円 ・便器の洋式化等 106,000円 |
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