高齢社会対策区市町村包括補助事業〔住宅改善事業(バリアフリー化等)〕
区市町村別事業概要一覧
   (高齢者向け

<平成19年度(2007年度) 
         高齢社会対策区市町村包括補助事業〔住宅改善事業(バリアフリー化等)〕 目次>

「高齢社会対策区市町村包括補助事業〔住宅改善事業(バリアフリー化等)〕」について

「介護保険法に基づく居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給」と 「高齢社会対策区市町村包括補助事業(住宅改善事業)」の比較表

高齢者「住宅改修相談体制」「住宅改修後の内容確認」「住宅改修費貸付事業」実施状況一覧表

各区市町村別の事業概要
特別区(1) / 特別区(2) / 特別区(3) / 特別区(4)    市町村(1) / 市町村(2) / 市町村(3) / 市町村(4)/ 市町村(5)


「介護保険法に基づく居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給」と
              「高齢社会対策区市町村包括補助事業(住宅改善事業)」の比較表
  介護保険 高齢社会対策区市町村包括補助事業(住宅改善事業)
居宅介護(支援)住宅改修給付事業 住宅改修の予防給付 住宅設備改修給付


対象者 1) 65歳以上の高齢者で、要介護又は要支援の認定を受けた者2) 40歳から64歳までで、15種類の特定疾病に該当する者で、要介護又は要支援の認定を受けた者 自立(虚弱)の者(65歳以上の高齢者で介護認定が非該当の者) (1)自立(虚弱)(65歳以上の高齢者で介護認定が非該当の者)(2) (2)65歳以上の高齢者で、要介護又は要支援の認定を受けた者
所得基準=
本人負担割合
・所得基準なし
・本人負担1割
・所得基準無し
・本人負担原則1割
・所得基準無し
・本人負担原則1割



対象工事範囲 1)手すりの取付け
2)段差の解消
3)滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
4)引き戸等への扉の取替
5)洋式便器などへの便器の取替
6)その他これら工事に付帯して必要な工事
(浴槽、給湯設備、流し・洗面台の取替など、いわゆる設備は対象外)
介護保険と同じ(左記1)〜6)) 1)浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事
2)流し、洗面台取替及びこれに付帯して必要な給湯設備などの工事
3)便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事
金額 ・介護保険単価 200,000円
・要介護状態が著しく高くなった場合や転居した場合は再利用できる。
介護保険単価と同額
 1世帯当たり200,000円
・浴槽取替え等 1世帯あたり 379,000円
・流し、洗面台等 1世帯あたり 156,000円
・便器の洋式化等 1世帯あたり 106,000円

    上記東京都の制度の運用は区市町村により異なるため、各区市における「対象者」「給付内容」は「各区市町村の事業概要」を参照のこと

<介護保険、都制度の組み合わせ例>
 要支援〜要介護の場合
  ケース1: 介護保険のみ
  ケース2: 介護保険+東京都の住宅設備改修給付
 自立(虚弱)の場合
  ケース3: 東京都の住宅改修予防給付のみ
  ケース4: 東京都の住宅改修予防給付住宅設備改修給付

(注意)
上記青太字 :制度の運用は区市町村により異なるので、組み合わせについても異なる。