高齢社会対策区市町村包括補助事業〔住宅改善事業(バリアフリー化等)〕
区市町村別事業概要一覧
   (高齢者向け

<平成19年度(2007年度) 
         高齢社会対策区市町村包括補助事業〔住宅改善事業(バリアフリー化等)〕 目次>

「高齢社会対策区市町村包括補助事業〔住宅改善事業(バリアフリー化等)〕」について

「介護保険法に基づく居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給」と 「高齢社会対策区市町村包括補助事業(住宅改善事業)」の比較表

高齢者「住宅改修相談体制」「住宅改修後の内容確認」「住宅改修費貸付事業」実施状況一覧表

各区市町村別の事業概要
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高齢社会対策区市町村包括補助事業〔住宅改善事業(バリアフリー化等)〕について

 東京都における高齢者の住宅改造費の助成は、1989年10月から実施されてきましたが、2000年4月から介護保険制度の中に住宅改修費の支給が示されたことから、次のような基本的な考えを踏まえ、介護保険制度との整合を図るため、新制度として2000年4月から実施しています。なお、2007年4月より、標記事業は『東京都福祉改革推進事業』から『高齢社会対策区市町村包括補助事業』に移行しました。

I.基本的な考え方

  1. 高齢者は住宅内の転倒事故による骨折が寝たきり等の要介護状態の誘因として大きく、手すりの取り付けや段差解消等のバリアフリー化が、転倒のリスクを下げる効果があります。
    また、バリアフリー化により、住宅内での動作が容易になれば、活動範囲や活動量が増大し、廃用性によるADLの低下が予防されることになります。

  2. 設備改修については、原則、介護保険の対象外となっていますが、浴槽等の設備改修は、動作の容易性の確保や介護者の介護負担軽減効果が極めて高いことが明らかになっています。

  3. しかし、住宅のバリアフリー化の効果は必ずしも一般に十分に認識されていないことから、行政が一定の支援を行うことで、バリアフリー化の普及を促進することができると考えられます。

II.制度の概要

  1. 目的
    高齢者のいる世帯に対し、次の効果を得るために、その者の居住する住宅の改修を給付し、もって在宅での生活の質の確保を図ることを目的とします。
    (1) 転倒予防
    (2) 動作の容易性の確保(痛みの軽減)
    (3) 行動範囲の拡大の確保
    (4) 介護の軽減
    (5) その他市区町村が必要と認める内容

  2. 実施主体
    区市町村 〔なお、本事業は高齢社会対策区市町村包括補助事業(住宅改善事業)の選択事業に位置付けられ、区市町村の選択により実施される事業です。〕

  3. 改修の種類
    (1) 住宅改修予防給付
      1) 手すりの取付け
      2) 段差の解消
      3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床材の変更
      4) 引き戸等への扉の取替え
      5) 洋式便所等への便器の取替え
      6) その他これらの工事に附帯して必要な工事
    (2) 住宅設備改修給付
      1) 浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事
      2) 流し、洗面台の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事
      3) 便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事

  4. 補助限度額(補助率 東京都1/2 区市町村1/2)
    (1) 住宅改修予防給付     1世帯あたり 200,000円
    (2) 住宅設備改修給付
     1)浴槽の取替え等       1件あたり  379,000円
     2)流し、洗面台の取替え等  1件あたり  156,000円
     3)便器の洋式化等       1件あたり  106,000円

  5. 対象者
    この事業者の対象者は、65歳以上の高齢者であって次に該当する方です。
    (1) 住宅改修予防給付     介護保険制度の要介護認定で、判定結果が非該当の方。
    (2) 住宅設備改修給付     要介護、自立に係らず、必要と認められる方。
    なお、明らかに自立と判断できる方については、区市町村の判断により、要介護認定を省略できます。
    ※介護保険制度と高齢社会対策区市町村包括補助事業(住宅改善事業)の住宅改修については、次ページをクリックしてください。
  6. 給付方法
    原則として区市町村が決定した現物給付とします。

  7. 給付内容の決定
    給付内容は、区市町村で決定する。
    (住宅改修アドバイザー等の住宅改修に関する専門知識を有する者の意見を参考とし、適切、効率的な改修計画を区市町村が決定します。)

  8. 費用の負担
    給付を受けた方は、その費用の10%を負担します。
    ただし、区市町村が独自に所得制限を設けること及び負担費用の減額もしくは免除を行うこと、並びに負担率を別に定めることができます。

(注意)
給付の内容、対象者、費用の負担、手続の方法については、区市町村により異なります。
制度を利用する場合は、事前に区市町村の受付窓口で相談してください。