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■ 規 約 ■

以下の規約を熟読の上、入会を希望される場合は、入会申込書をプリントアウトし郵送かFaxでお申し込みください。


申込先: 財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
〒150−8503
渋谷区渋谷1−15−9美竹ビル
Tel:03−5466−2635/Fax:03−5466−2476



東京都住宅バリアフリー推進協議会規約

       

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、東京都住宅バリアフリー推進協議会(以下「本協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本協議会は、高齢者や障害者など誰でもが安心して暮らせる居住の実現をめざして、高齢者の
   自立の延長、介護負担の軽減、家庭内事故の防止につながるバリアフリー住宅の整備及び普及の
   推進を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行い、その成果は会員に帰属する。
   (1)

バリアフリー住宅の整備に関しての会員の技術力及び信頼度の向上に関すること。

  (2) バリアフリー住宅の整備推進のための施策に関する情報の収集、普及に関すること。
  (3) バリアフリー住宅の整備推進のための情報及び意見交換に関すること。
  (4) バリアフリー住宅に関わる計画・設計・施工情報の収集、普及及び広報活動に関すること。
  (5) バリアフリー住宅の整備推進に必要な技術開発・普及及び調査研究等に関すること。
  (6) 高齢者・障害者等の利用者及び福祉等のサービス提供者のニーズ等の把握とバリアフリー住宅への 適用に関すること。
  (7) バリアフリー住宅の整備推進に関する建築・設備・福祉・保険・医療等の専門家の連携に関すること。
  (8) バリアフリー住宅の顕彰に関すること。
  (9) バリアフリー住宅の相談に関すること。
  (10) 官公庁及び、関連団体等からのバリアフリーに関する業務の受託に関すること。
  (11) その他、本協議会の目的を達成するために必要なこと

第2章 会員

(会員の種類と資格)
第4条 本協議会の会員の種類は次のとおりとする。
   (1) 団体会員
     本協議会の目的に賛同して入会した地方公共団体、特殊法人、公益法人や法人・団体を言う。
   (2) 個人会員
     本協議会の目的に賛同して入会した、(1)の団体会員以外のものを言う。

(入会)
第5条 本協議会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書に入会金を添えて、事務局あてに提出し、
   理事会の承認を得なければならない。

(入会金)
第6条 本協議会の入会金は、次のように定める。
   (1) 団体会員においては、1口5万円、1口以上とする。
   (2) 個人会員においては、1口1万円、1口以上とする。

(年会費)
第7条 本協議会の年会費は、次のように定める。
   (1) 団体会員においては、1口5万円、1口以上とする。
   (2) 個人会員においては、1口2万円、1口以上とする。

(会費納入)
第8条 会員は、毎年度の年会費を、当該年4月末日迄に納入しなければならない。
    なお、年度途中に入会した会員は、入会した年度の年会費を納入するものとする。
   

(会費の滞納) 
第9条 会員が会費を1ケ年以上滞納したときは、会員の権利を停止されることがある。
  年会費を2ケ年以上滞納した者は、会員の資格を失う。

(納入金の返戻)
第10条 会員は、本協議会に納入した入会金及び年会費の返還を求めることができない。

(退会)
第11条 会員は、退会届けを会長に提出し、任意に退会することができる。
         

       

第3章 役員

(役員の種別及び定数)
第12条 本協議会に次の役員を置くものとする。
   (1) 理事 20名以内
   (2) 監事 2名
   (3) (1)、(2)に掲げるほか役員として、顧問を置くことができる。           理事のうち、1名を会長、4名以内を副会長とする。
        
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。
  理事は、互選により会長及び副会長を選任し、総会の承認を得るものとする。
  理事及び監事及び顧問は、これらを相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第14条 会長は、本協議会を代表し、その職務を総理する。
  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  理事は、理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき本協議会の業務を執行する。
  監事は、本協議会の業務執行及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。
  5 顧問は、会長の諮問に応じ、且つ各委員会に随時出席して意見を述べることができる。
        
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年間とし、次回総会の日までとする。なお再任を妨げないものとする。
  役員が任期途中で交代した場合は、前任者の任期を引き継ぐ。

       

第4章 会議

(会議)
第16条 会議は、総会及び理事会とする。

(総会)
第17条 総会は、会員をもって構成する。
  総会は、会長が召集し、毎年度1回以上開催する。
  議決権は会員の代表者又はその代理人が行使するものとする。
  総会は、会員及び代理人の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。
  総会の議長は、その総会において出席会員の代表者又はその代理人の中から選出する。
  総会の議事は、出席会員及び代理人の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の承認事項)
第18条 次の事項は、総会の承認事項とする。
   (1) 規約
   (2) 事業計画
   (3) 事業報告
   (4) 収支予算
   (5) 収支決算
   (6) その他、本協議会の運営に関する重要事項

(議事録)
第19条  総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
  議事録には、議長及びその会議において選任された議事署名人2人以上が、が署名及び押印を
  しなければならない。

(理事会)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。
  理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求が
  あったときに開催する。
  理事会の議長は、会長が行う。
  理事会は、会長が召集する。
  理事会は、理事の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。
  理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決する。
  理事会は、必要と認めるときは、理事以外の出席ができるものとする。
  理事会は、委員会を複数設置し、協議会の業務執行上必要な事項を検討させることができる。

(理事会の議決事項)
第21条 理事会は、次の事項を決定または承認する。
   (1) 総会で議決した会務の執行に関する事項
   (2) 総会に付議すべき事項
   (3) 委員会委員の承認及び委員会の検討事項、委員の構成、任期等委員会の運営に関する事項
   (4) 会員の入会及び退会等に関する事項
   (5) その他総会の議決を要さない会務の執行に関する事項

       

第5章 委員会等

(委員会)
第22条 本協議会の事業を実施するため、委員会を設置する。
  委員会は、その所管する事項を執行するにあたり必要とするワーキング・グループを設けることができる。
  ワーキンググループの業務内容、部員構成等は委員会の承認を得ることとする。

       

第6章 経費・会計

(経費)
第23条 本協議会の経費は、入会金、年会費及びその他の収入をもってあてる。

(事業年度)
第24条 本協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画および収支予算)
第25条 本協議会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度ごとに理事会において作成し、総会の承認を
   得なければならない。

(事業報告および収支決算)
第26条 会長は、毎事業年度終了後、速やかに事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を
   受けなければならない。
  事業報告書及び収支決算書は、総会の承認を得なければならない。

       

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第27条 この規約は総会において会員総数の2分の1以上の承認を経て変更することができる。


(解散)
第28条 本協議会は、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経て解散する。

       

第8章 事務局

(事務局)
第29条 本協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
  事務局は「財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター」に置くものとする。

       

第9章 雑則

(委任)
第30条 本協議会の運営に関して必要な事項は、この規約に定めるもののほか、理事会にて決定し、
   後日、総会の承認を得るものとする。

(附則)
  この規約は、1999年3月15日から施行する。
  この規約は、2002年5月29日から施行する。
  この規約は、2003年5月28日から施行する。
  この規約は、2005年5月26日から施行する